エンディングノートとは、諸説ありますの、人生の終末期にい迎える死に備えて
自分の希望を書き留めておくノートのことをいいます。
このように、死を前提としたノートは後ろ向きな感じがして書きたくないという方もいれば、前向きにとらえて書きたいという方もいらっしゃいます。
どちらの考えも尊重できますが、実際に市販されているエンディングノートの項目を見てみると相続手続きからは残した方がよいのではないかと思います。
エンディングノートをご遺族から見せてもらうことがありますが、
どれも残された家族への愛情が伝わり感動します。
エンディングノートは記入項目が決まっている訳ではないのですが、
主に、①作成者のプロフィール(履歴書を簡略化したもの)
②公的機関の番号や保存場所、個人情報の処分の仕方
(最近ではスマートフォンやパソコンの情報を見ていいか、
見ないで処分してほしいかの区別)、
サイトを退会できるためアカウントやパスワードなど。
③かかりつけの医者や専門家や団体、会社の名前。
④家系図⑤金融機関の情報、不動産の情報、
⑥借り入れの情報、⑦年金の情報、
⑧相続についての考え方、遺言を残しているかの区別、メモ書きでの分割方法の指定
⑨葬式の形態やお墓の希望
⑩お世話になった方の連絡先
などが多いかと思います。
どれも必要な情報ですが、⑧のように相続についての考え方が書いてあると
残された家族が分け方の方向性が見えて揉めないで済む場合があります。
また、メモ書きでも自筆証書遺言の要件を満たせば、
遺言書として使える場合があります。
自筆証書遺言の要件は、①すべて自筆で書くこと、
②日付氏名の記載があること、③印鑑が押してあることですので、
あとは、財産が特定できる書き方であれば、
遺言として十分通用します。
少なくとも裁判所の検認は通る確率が高いと思います。
また、検認に出さなくても家族が円満に話し合いできるのであれば、
その遺言の分け方のメモ通りに
遺産分割協議書を作成して、
亡くなった方の希望通りにわけることも可能です。
一度作成もご興味があるかたは考えてもよいかもしれませんね。