こんにちは。今日は不動産の調査をする際の、資料収集方法について
話します。
遺産分割をする際には、そもそもいくらくらいの財産がそれぞれある
のかを分析する必要があります。これがわからないと検討のしようがないからです。
例えば、民法に規定する法定相続分通りに分けようと大筋で決定したとします。
しかし、自分のものでない不動産の価値を
ある程度でも正確に知っている相続人様はあまりいないでしょう。
自分の所有の不動産であれば、毎年4月以降に来る固定資産納税通知書で
わかりますが、故人に来ていた通知書を見ることも少ないと思います。
そこで、一定程度参考となる基準として、故人の住んでいる自治体が発行している
名寄帳や固定資産評価証明書というものが役立ちます。
名寄帳とは、例えば、札幌市中央区に請求を出せばその区にある全部の
故人名義の不動産の一覧としたものです。固定資産評価証明書は、個別具体
的な不動産の資料です。
不動産の評価には、①固定資産評価額や、②路線価、③実勢価格など
いろいろとあるのですが、数字として明確に出るのは、①となります。
路線価も国税庁のホームページから割り出すことができますが、
場所によって加算や減算をする必要があり少々税理士さんでなければ難しい
面もあります。
そこで、相続の際には、財産目録を作る上で、固定資産評価額を参考と
します。
取得方法としては、名寄評価証明書+地域名で検索すると役所のどの
課に行けばよいか判明します。
そして、相続人様以外からの発行はしていませんので、相続人様が
関係性のわかる戸籍を持参し、本人確認書類(免許証、保険証)も持参して
いくと発行してくれます。
関係性のわかる戸籍とは、詳細は今回は省略しますが、配偶者死亡で、もう一人の
配偶者が資料請求するときは、夫婦の戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)
を1枚持っていけば大丈夫です。
札幌市や東京23区など大きな自治体ですと、市税事務所、都税事務所といった
税専門の役所がありますので、そこに持参または郵送請求します。
ちなみに、旭川市だと旭川市役所税務部税制課諸税係 税証明担当係となります。
市税関係の部門に出せばよいのですが、呼び方は千差万別ですので、やはり
ホームページで検索してから窓口来所または郵送する方がよいでしょう。