相続手続きで最初にぶつかる壁は戸籍収集だと思います。
戸籍収集が難しい要因としては、主に3つほどあると思います。
①戸籍全部事項証明書、戸籍謄本、改製原戸籍、除籍 等
呼び方が様々あってわからない。
②戸籍がそもそもどのような体系で作られているのかわからない。
時代によって表示のスタイルが変わっている。
③役所や、銀行窓口の方に聞いても明確な回答が得られない。
曖昧な回答に終始される。
これは、ある程度仕方がないところもあります。
戸籍は、昭和23年と平成6年のタイミングでの改製があり、そのたび
に戸籍の仕組みが変わっているため、現在の横書き戸籍のように明確でデータ化
されたものでないのです。
よって、役所で名前と生年月日を打ち込めば自動的にどこに戸籍を出せば
よいか判明するものではないため役所の方でさえ回答できない
のにはやむを得ないところがあります。
戸籍の収集には結果的に、手作業で戸籍を読み込む必要が
あります。
戸籍は昔にさかのぼればさかのぼるほど、字体に特徴があり、
そもそも字が読めないという戸籍もあります。
特に、90歳を超える方の相続手続きは、戸籍収集が、専門家でも
時に困難な時があります。
相続を扱わない専門家がいる要因の一つに、
この戸籍収集作業が非常に難しく時間がかかる時があるからです。
行政書士は、職権で、行政書士専用の職務上請求書という用紙を
利用し、ご依頼者様に代わって戸籍を収集することができます。