相続の手続きや保険の手続きの関連で、
「お客様が相続人であることがわかる書類の提出が必要です。」
「被相続人との関係性がわかる戸籍」
「お客様が相続人であることがわかる書類」
などあいまいな表現で、提出書類の記載が書いてあることがあり
ます。
銀行に残高証明書の発行を依頼するときにもこのような表現が使われますが、
理由としては、法律上残高証明書の取得には、相続人でなければできない
からです。
亡くなった方の相続人であるかどうかについては、戸籍をもとに判断します。
例えば、妻であれば、夫婦の一緒に記載された戸籍の全部事項証明書
(戸籍謄本ともいいます)1枚を用意すれば大丈夫です。
次に、例えば、結婚した長男が請求する場合には、長男の戸籍全部事項証明書と
亡くなったかたの戸籍全部事項証明書と改製原戸籍(亡くなった方の
一つ前の形式の戸籍)が多くの場合必要です。
改製原戸籍には、亡くなった方と長男が結婚前に一緒の戸籍に入っていたことを示すもの
で、長男の現在の戸籍と合わせて長男が本当に亡くなった方の相続人であること
が証明されます。(例外もあります)
また、同じく長男でもこの長男が生涯独身であった場合には、亡くなった方と
同じ戸籍に入っておりますので、亡くなった方の戸籍全部事項証明書1枚で足りる
こととなります。
このように家族の構成によって必要な戸籍が異なりますので、「相続人である
ことがわかる書類」などと表現されます。
これが相続手続きが難しい一つの原因といえます。