今年もよろしくお願いします。
現在、1月からスマートフォンでもより表示しやすい
状態にするため、新ホームページ作成中です。
そのため、原稿の作成等で投稿がしばらくできないでいました。
新ホームページが閲覧できるようになったときはアナウンスいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回は生命保険について考えてみます。
定期保険(掛け捨て保険)と終身保険というのが大きく分けてありますが、目的に
よって使い分けるとよいと思います。
しかし、何かあったときの残された家族のためと考えるなら
私は定期保険(掛け捨て保険)の方がよいのではないかと思います。
確かに、定期保険は途中解約したりすると解約返戻金はほとんど戻って
来ません。そのため、貯蓄性はほぼないといえます。
しかし、保険そのものが何かあったときに皆で何かあった方を助ける
という保険の本来の趣旨からすると、貯蓄性が無くても当然ともいえます。
ご年齢にもよりますが、掛け捨てですと、少ない掛け金で何かあったときには
多くの保険金を残せますので、30代から50代くらいの方で
子供がまだ未成年であるという世代の方には、私は掛け捨てのみでよいとおもいます。
では、貯蓄については、どうするかというと定期預金などで確実に
貯めていくというのがよいのではないでしょうか。
もっとも、相続税対策という点では、一時払い終身保険という制度を利用して、
上手に相続税の節税をすることもできますので、やはり目的によって、
保険の加入は異なりますので保険に入る際には何を重視するかによって
加入すべきでしょう。
一時払い終身保険は、かんぽ生命やその他の生命保険会社で取り扱っています。
相続手続きの際には、定期保険も終身保険も相続税の生命保険控除額としては
例外はありますが、基本的に同様に扱います。
相続人×500万円が生命保険の控除枠です。それ以上は、みなし相続財産と
して相続財産額にカウントされます。
みなし相続財産とは、簡単に表現すると、
判例では保険金は相続財産ではないと出ているので相続財産ではないのですが、
それでは、相続税を回避する目的で脱法的な財産減らしが生じることもありますので
相続税の関係では、相続続財産としてみなして相続財産としてカウントしましょうという制度です。
非常に、わかりにくいですよね。
例えば、被相続人(亡くなった方)に、妻1人、子2人の場合。
保険金の支払いを亡くなった方が行っていて、受取人が妻だとすると、
500万円×3で1500万円までの生命保険金に対しては、相続財産
としてカウントされません。
相続手続きは、民法、相続税法、保険などの知識が必要ですので、
相続については、相続手続きを多く手掛けている専門家に相談する方がよい
でしょう。