民法の規定では遺産分割協議について、書面を要求している
わけではありません。
しかし、実務では、どのような話し合いをしたかは、その場
にいない限りわからないため、遺産分割協議書での自筆での署名押印や
銀行などでは、相続届というものによってやはり自筆での署名押印と
印鑑証明書の添付が要求されます。
印鑑証明書は、お住まいの地方自治体で実印とすべき印鑑をもって
登録に行けば通常即日発効してくれます。
遺産分割協議書に実印を実務上要求される趣旨としては、例えば
認印であれば、簡単に印鑑は手に入り、偽造される余地があるからです。
相続手続きとは一般に不動産名義変更と銀行等金融機関の解約をいいますが、
いずれの場合にも、印鑑証明書と実印での押印が必要となりますので、
実印の印鑑登録をしていない方は、予めお住まいの自治体で印鑑登録をしておいた
方が良いでしょう。
登録をすると印鑑カードというものを発行してくれまして、次回以降スムーズに
印鑑証明書を出してくれます。
写真は札幌市の印鑑証明書と印鑑カードです(付箋で一部マスキングしてます)。