こんにちは。
今回は遺留分という言葉について説明します。
主にこの言葉が出るのは遺言を書く場合と、遺言を
書いた方が特定の方に偏って財産を相続させること
を指定したときに登場することばです。
遺留分とは、一定の相続人に対して一定の割合で相続財産を
取得できることを保証した割合のことをいいます。
細かいことは、いろいろありますが、今回は、遺言で注意すべき
ことに限定して考えてみます。
遺留分の割合は、民法1028条という条文に規定されています。
これを簡単な言葉に置き換えると
①直系の尊属(主に父母のこと)のみが相続人である場合、
法定相続割合に3分の1を掛けた割合。
②その他の場合、法定相続割合に2分の1を掛けた割合となっております。
③兄弟姉妹には、遺留分はない。
とのことになります。
兄弟姉妹には、遺留分はないというのがポイントで、
亡くなった方の財産を兄弟もしくは姉妹が法定相続人となるような
ケースでは、その兄弟姉妹からは、遺留分の主張はされないことと
なります。
例えば、亡くなった方の配偶者と亡くなった方の兄弟が法定相続人
となっているケースで、遺言に、「私の財産のすべてを配偶者である〇〇に相続させる」
と記載すれば、完全にその通りになります。
一方、上記の配偶者に全部遺言で残したいという例でいうと、
逆に兄弟姉妹以外の、子・父母からは、
「私の財産をすべて配偶者である〇〇に相続させる」と遺言に書いても
遺留分を主張する権利を行使(遺留分減殺請求)されるというリスクが
あるということです。
そこで、遺言の専門家が一緒に遺言を考える場合、法定相続人がだれかを
確認し、その一人一人がどのような性格なのか、そのような家庭環境なのかを
聞いていきます。
まったく、遺留分を主張することがないと考えられる(例えば、事前
に遺言内容を伝えている、法定相続人がお金に苦労していない等)の
場合には、単に「財産のすべてを配偶者〇〇に相続させる」で良いですが、
少しでも遺留分を主張してくる可能性のある法定相続人がいる場合には、
予め「長男〇〇に500万円を相続させる」など遺留分割合くらいの財産
を相続させることが多いです。
遺言が執行されたことのトラブルもできるだけ防ぐことが大事です
ので、そのような意味合いからも、遺言についてとくに、
自筆証書遺言を作っている方やこれから作成しようとしている
方は、専門家に一度相談すると良いと思います。
遺言は意外と奥が深いのです。