こんにちは。本日は遺言について書きます。
遺言で実務上使われているのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言というのは簡単にいうと遺言書を書いた方が自分
の筆跡で書いたもの、公正証書遺言は、原案を行政書士など士業のスキャン 2017_11_28
方が書き(直接公証役場でもできます)
それを公証役場の公証人に認証してもらうものです。
この二つの遺言にはメリットデメリットがあります。
自筆証書遺言のメリットは、作成に一切費用が掛からないということです。
例えば、「私の財産はすべて妻の〇〇に相続させる」これに、
日付、名前、住所、押印をすれば完了です。実際には、封書に入れて封を
しなくても、後述する検認が通らないとされることは少ないです。
しかし、自筆証書遺言には、大きなデメリットが2つあります。
1つは、裁判所で検認という作業をする必要があります。検認のない遺言書は
金融機関の解約手続きや不動産の名義変更手続きで実務上利用できません。
検認に出すときに、裁判所に遺言者の出生から死亡までの戸籍や
相続人の戸籍や住民票などの資料を提出する必要があります。
そして、裁判所から相続人全員に通知がいきます。
もし、遺言者が他の遺言者に知られないで、妻に財産を移転させたい場合には、
どうゆう遺言を書いたのかが他の相続人にわかってしまいますので、紛争の火種
になることがあります。
また、2点目のデメリットとして、実際に裁判所の検認が通っても金融機関等
でこの遺言では不明確なので使えないと断られることがあるということです。
裁判所の検認はあくまで形式審査でありますので、その内容の有効無効を判断
するものではないのです。そのため、銀行が無効と判断すればその遺言書は、使えない
ということになります。
よって、確実に遺言者の意思通りに遺産の分配ができるわけではないというのが
デメリットでしょう。
次の記事では、公正証書遺言について書きます。