こんにちは。
今回は一般の方には盲点であることについて説明します。
遺言を残さないと国のものになってしまうことがある
ということです。
遺言を残さなかった場合には、その方が亡くなった時の家族構成
によって、相続人が誰かが決まります。相続人となる可能性としては、
順位が決まっておりまして、配偶者は無条件で相続人となり、
子は第一順位、親は第二順位、兄弟は第三順位となっております。
順位が高い方が一人でも存在していた場合には、
下記の順位の方には相続権がないこととなります。
具体的に言うと、相続人は、例えば、80歳の男性がなくなると、
妻、子(子が先に死亡していた場合には、死亡した子の子)、
父、母、兄弟(兄弟が先に死亡していた場合にはその子)
くらいしか相続人になれません。
つまり、一定の親族の範囲にしか遺言を書かない限り残らないこととなります。
もし、上記の順位の方々がすべていない場合には、
国庫となり、国の財産となります。
上記の例でいうと80歳の男性が、生涯独身、親はすでに死亡している、
一人っ子だった場合には、国の財産となります。
このような方は、是非遺言を書くことをお勧めします。
遺言を書いて財産の行方を指定すると、例えば、赤十字に遺産全部を
残すこともできますし、出身大学の奨学金として使うよう指定することが
できます。
また、近所の生前お世話になった方やヘルパーさんに
遺産を渡すこともできます。
私が遺言の相談を受けた際には、遺言を残そうとしている方
のこれまでの生き方などもお伺いし、時間をかけて、
気持ちの整理が付くまで焦らずに考えることをお勧めしております。